衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2019年10月) | 衛生管理者 講習会・通信講座

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衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2019年10月)

ここでは、2019年(令和元年)10月公表の過去問のうち「関係法令:有害(有害業務に係るもの)」の10問について解説いたします。
この過去問は、第1種衛生管理者、特例第1種衛生管理者の試験の範囲です。
なお、第2種衛生管理者試験の範囲には含まれません。

それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。

衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2019年10月)
衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2019年10月)
衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2019年10月)
衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2019年10月)
衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2019年10月)



問1 常時800人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、800人中には、製造工程において次の業務に常時従事する者が含まれているが、他に有害業務に従事している者はいないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。

鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務……………… 30人
深夜業を含む業務…………………………………… 300人

(1)衛生管理者は、3人以上選任しなければならない。
(2)衛生管理者のうち1人については、この事業場に専属ではない労働衛生コンサルタントのうちから選任することができる。
(3)衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任しなければならない。
(4)衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければならない。
(5)産業医は、この事業場に専属の者を選任しなければならない。


答え(5)
(1)は正しい。500人を超え1,000人以下の事業場では、衛生管理者を3人選任しなければなりません。
(2)は正しい。衛生管理者は、原則その事業場に専属の者でなければなりませんが、2人以上選任する場合に、そのうち1人については事業場に専属でない労働衛生コンサルタントでも構いません。
(3)は正しい。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。
(4)は正しい。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、鉛、水銀及び一酸化炭素の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければなりません。
(5)は誤り。この場合、専属の産業医でなくても構いません。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または深夜業を含む業務などに常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、産業医は、その事業場に専属の者でなければなりません。



問2 次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

A 自然換気が不十分な場所におけるはんだ付けの作業
B 屋内作業場におけるアーク溶接の作業
C 屋内作業場においてトルエンを用いて行う洗浄の作業
D 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業

(1)A,B
(2)A,C
(3)B,C
(4)A,D
(5)C,D


答え(5)
A,Bの作業では、作業主任者の選任義務はありません。
Cの作業では、有機溶剤作業主任者を選任します。
Dの作業では、高圧室内作業主任者を選任します。

「金属アーク溶接等作業」について法改正がありました。

【改正前】作業主任者の選任は義務付けられていませんでした。
【改正後】「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから作業主任者を選任することが義務付けられました。

改正日は令和2年4月22日で、施行日は令和3年4月1日です。
ただし、作業主任者の選任については、1年間の経過措置が設けられています。
またこれに関連する他の内容についても改正されています。
施行日以降は、新基準での解答が求められますので「B 屋内作業場におけるアーク溶接の作業」も正答となり、この問題は成立しなくなりますのでご注意ください。

参考】金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます(屋内作業場での継続作業)



問3 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。

(1)送気マスク
(2)ハロゲンガス用防毒マスク
(3)防音保護具
(4)化学防護服
(5)空気呼吸器


答え(2)
(1)(3)(4)(5)は、譲渡等制限の対象になっていません。
(2)ハロゲンガス用防毒マスクは、譲渡等制限の対象になっています。
ハロゲンガスとは、周期表における第17族元素のガスのことで、フッ素や塩素が該当します。
塩素は、黄緑色の刺激臭の強いガスで、吸引するとのどの痛みや咳を起こし、高濃度の場合には肺水腫(肺に水がたまる疾病)を起こすことがあります。
このように塩素はきちんと管理しないと危険ですので、特定化学物質の特定第二類物質に規定されています。



問4 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。

(1)ベンゾトリクロリド
(2)ベリリウム
(3)オルト-フタロジニトリル
(4)ジアニシジン
(5)アルファ-ナフチルアミン


答え(3)
(1)(2)(4)(5)は、製造許可物質に該当します。これらは特定化学物質の第一類物質に該当します。
(3)オルト-フタロジニトリルは、製造許可物質に該当しません。オルト-フタロジニトリルは、特定化学物質の管理第二類物質に該当します。



問5 石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、空気中の石綿の濃度を測定するとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。
(2)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けられた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(3)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事した労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存するものとする。
(4)石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、毎週1回以上、掃除を行わなければならない。
(5)石綿等を試験研究のため製造する作業場で労働者が喫煙し、又は飲食することを禁止し、かつ、その旨を当該作業場の見やすい箇所に表示しなければならない。


答え(4)
(1)(2)(3)(5)は正しい。
(4)は誤り。事業者は、石綿等を常時取り扱う作業場の床等については、水洗する等粉じんの飛散しない方法によって、「毎日1回」以上、掃除を行わなければなりません。



問6 屋内作業場において、第二種有機溶剤等を使用して常時洗浄作業を行う場合の措置として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、有機溶剤中毒予防規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

(1)第一種衛生管理者免許を有する者のうちから有機溶剤作業主任者を選任する。
(2)作業中の労働者が有機溶剤等の区分を容易に知ることができるよう容器に青色の表示をする。
(3)作業場における空気中の有機溶剤の濃度を、1年以内ごとに1回、定期に測定する。
(4)作業に常時従事する労働者に対し、1年以内ごとに1回、定期に、有機溶剤等健康診断を行う。
(5)作業場所に設けたプッシュプル型換気装置について、1年を超える期間使用しない場合を除き、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行う。


答え(5)
(1)は誤り。事業者は、屋内作業場等で有機溶剤等を取り扱う場合、「有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者」のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければなりません。
(2)は誤り。第二種有機溶剤等の色分けの区分は、「黄色」で表示します。
(3)は誤り。第一種または第二種有機溶剤等を用いる屋内作業場について、「6か月」以内ごとに1回、定期に、有機溶剤濃度の測定を行い、一定の事項を記録し3年間保存しなければなりません。
(4)は誤り。事業者は、屋内作業場等(第三種有機溶剤等にあっては、タンク等の内部に限ります。)で第一種または第二種有機溶剤等を製造し、もしくは取り扱う業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの際、当該業務への配置替えの際およびその後「6か月」以内ごとに1回、定期に、一定の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
(5)は正しい。



問7 労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しないものは、次のうちどれか。

(1)ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所
(2)著しく寒冷な場所
(3)病原体による汚染のおそれの著しい場所
(4)多量の高熱物体を取り扱う場所
(5)炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所


答え(1)
(1)は該当しない。
(2)(3)(4)(5)は該当する。
次の場所には、関係者以外の者が立ち入ることを禁止し、その旨を表示します。
●多量の高温物体・低温物体を取り扱う場所
●著しく暑熱・寒冷な場所
●超音波にさらされる場所
●炭酸ガス(二酸化炭素)濃度が1.5%を超える場所
●硫化水素濃度が100万分の10(10ppm)を超える場所
●有害物を取り扱う場所
●病原体による汚染のおそれの著しい場所 ほか



問8 酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。
(2)汚水を入れたことのあるピットの内部における清掃作業の業務に労働者を就かせるときは、第一種酸素欠乏危険作業に係る特別の教育を行わなければならない。
(3)爆発、酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うことができない場合には、空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクを備え、労働者に使用させなければならない。
(4)タンクの内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気し、又は労働者に空気呼吸器等を使用させなければならない。
(5)第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素濃度を測定しなければならない。


答え(2)
(1)(3)(4)(5)は正しい。
(2)は誤り。汚水を入れたことのあるピットの内部における清掃作業の業務は、酸素欠乏症と硫化水素中毒が起こりうる場所なので、第二種酸素欠乏危険作業となります。よって、「第二種酸素欠乏危険作業に係る特別の教育」を行わなければなりません。



問9 次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。

(1)ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者
(2)硝酸を取り扱う業務に5年以上従事した者
(3)鉛化合物を製造する業務に7年以上従事した者
(4)ベンゼンを取り扱う業務に10年以上従事した者
(5)粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理一の者


答え(1)
(1)ビス(クロロメチル)エーテルを取り扱う業務に3年以上従事した者は、健康管理手帳の交付対象です。
有害業務から離れた後も、業務に起因した疾病を早期発見するために、健康管理手帳の交付制度が始まりました。
健康管理手帳の交付を受けたら、指定の医療機関で、年に2回、無料で特定の項目について健康診断を受けることができます。
現在、 ビス(クロロメチル)エーテルは、製造禁止物質ですが、かつては工業で使用されており、その蒸気を吸入することで肺がんを起こすおそれがあります。
(2)(3)(4)(5)は、健康管理手帳の交付対象ではありません。



問10 労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならない業務は次のうちどれか。

(1)異常気圧下における業務
(2)多湿な場所における業務
(3)腰部に負担のかかる立ち作業の業務
(4)病原体によって汚染された物を取り扱う業務
(5)鋼材やくず鉄を入れてある船倉の内部における業務


答え(1)
(1)は正しい。他にも、著しく暑熱な場所における業務や、ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務などが該当します。
(2)(3)(4)(5)は誤り。

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