衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2016年4月) | 衛生管理者 講習会・通信講座

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衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2016年4月)

ここでは、2016年(平成28年)4月公表の過去問のうち「関係法令:有害(有害業務に係るもの)」の10問について解説いたします。
この過去問は、第一種衛生管理者、特例第一種衛生管理者の試験の範囲です。
なお、第二種衛生管理者試験の範囲には含まれません。

それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。

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問1 常時800人の労働者を使用する製造業の事業場の有害業務及び衛生管理者の選任の状況は、次の①及び②のとおりである。
この事業場の衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。

① 有害業務の状況
製造工程において著しく寒冷な場所における業務に常時20人従事しているが、他に有害業務はない。
② 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。
このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。

(1)衛生管理者の選任について違反はない。
(2)選任している衛生管理者数が少ないことが違反である。
(3)衛生管理者として選任している労働衛生コンサルタントがこの事業場に専属でないことが違反である。
(4)衛生工学衛生管理者免許を有する者のうちから選任した衛生管理者が1人もいないことが違反である。
(5)専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。


答え(1)
(1)は正しい。この問題では、衛生管理者の選任について違反内容はありません。衛生管理者の選任でポイントになるのは、『事業場の規模に対する選任数』『労働衛生コンサルタントの選任』『専任の衛生管理者』『衛生工学衛生管理者など免許関係』です。
(2)は誤り。常時800人の労働者を使用する事業場では、3人以上の衛生管理者を選任します。②の状況によると『衛生管理者数は3人』とあるので違反ではありません。
(3)は誤り。2人以上の衛生管理者を選任すべき事業場では、そのうち1人については、その事業場に専属でない労働衛生コンサルタントを衛生管理者として選任することができます。②の状況によると『1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタント』とありますので違反ではありません。
(4)は誤り。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、多量の高熱物体を取り扱う業務などに常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。
しかし、①の状況によると『著しく寒冷な場所における業務に常時20人従事』とあり、有害業務の従事者数が必要な条件を満たしておらず、またこの業務では衛生工学衛生管理者免許を受けた衛生管理者が必要な条件ではないため違反ではありません。
(5)は誤り。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、著しく寒冷な場所における業務などに常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければなりません。
しかし、①の状況によると『著しく寒冷な場所における業務に常時20人従事』とあり、有害業務の従事者数が必要な条件を満たしていませんので違反ではありません。



問2 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものはどれか。

(1)有機溶剤等を入れたことがあるタンクの内部における業務
(2)強烈な騒音を発する場所における作業に係る業務
(3)人力により重量物を取り扱う業務
(4)ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務
(5)削岩機、チッピングハンマー等チェーンソー以外の振動工具を取り扱う業務


答え(4)
(4)は正しい。特に危険又は有害な業務においては、その業務に労働者を就かせる際、特別教育を行う必要があります。ガンマ線は電離放射線の一種で、被ばくすると発がんリスクが高まったり、遺伝的影響が生じるおそれがあります。
(1)(2)(3)(5)は誤り。



問3 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。

(1)送気マスク
(2)ハロゲンガス用防毒マスク
(3)防音保護具
(4)化学防護服
(5)空気呼吸器


答え(2)
(2)は正しい。ハロゲンガス用防毒マスクは、防毒マスクの一種です。
他にも有機ガス用防毒マスク、一酸化炭素用防毒マスク、アンモニア用防毒マスク、亜硫酸ガス用防毒マスクは、厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡等してはならないものです。
(1)(3)(4)(5)は誤り。



問4 労働安全衛生法に基づく技能講習を修了することによって取得できる資格は、次のうちどれか。

(1)潜水士
(2)高圧室内作業主任者
(3)エックス線作業主任者
(4)石綿作業主任者
(5)ガンマ線透過写真撮影作業主任者


答え(4)
(4)は正しい。石綿作業主任者は、石綿作業主任者技能講習(2日間)を修了することで資格を取得できます。石綿作業主任者の職務は、労働者が石綿等の粉じんを吸入しないように指揮することです。
(1)(2)(3)(5)は誤り。これらは試験に合格することで取得できる資格です。



問5 有機溶剤業務を行う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。

(1)地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(2)地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業着に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(3)屋内作業場の製造工程において、第三種有機溶剤等を用いて製品の払しょく作業を行わせるとき、有機溶剤作業主任者を選任していない。
(4)屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2 mとしている。
(5)有機溶剤等を入れてあった空容器で、有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。


答え(3)
(1)は正しい。地下室の内部などの屋内作業場等において、第一種有機溶剤等、第二種有機溶剤等を用いた有機溶剤業務に労働者を従事させるときは、その有機溶剤業務を行う作業場所に、『有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備』、『局所排気装置』、『プッシュプル型換気装置』のいずれかを設けなければなりません。
なお、これらの設備を設置すれば、作業に従事する労働者に『送気マスク』、『有機ガス用防毒マスク』などを使用させなくても構いません。
(2)は正しい。(1)の解答を参考にしてください。ただし、プッシュプル型換気装置を設けてもブース内に気流の乱れがある場合には、作業者に送気マスクや有機ガス用防毒マスクを使用させなければなりません。
(3)は違反。原則として、屋内作業場等で有機溶剤等を取り扱う場合、有機溶剤作業主任者技能講習を修了した者のうちから、有機溶剤作業主任者を選任しなければなりません。第三種有機溶剤等の場合も例外ではありません。
(4)は正しい。この場合、屋根から1.5 m以上であれば問題ありません。
(5)は正しい。有機溶剤等を使用した後の容器から、むやみに蒸気を発散させてはなりません。



問6 石綿障害予防規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1)石綿等を取り扱う屋内作業場については、6か月以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを40年間保存しなければならない。
(2)石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設けた局所排気装置については、原則として、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行うとともに、検査の結果等を記録し、これを3年間保存しなければならない。
(3)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所における業務に常時従事する労働者に対し、雇入れ時又は配置替え時及びその後6か月以内ごとに1回、定期に、特別の項目について医師による健康診断を行い、その結果に基づき、石綿健康診断個人票を作成し、これを当該労働者が常時当該業務に従事しないこととなった日から40年間保存しなければならない。
(4)石綿等の取扱いに伴い石綿の粉じんを発散する場所において、常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者については、1か月を超えない期間ごとに、作業の概要、従事した期間等を記録し、これを当該労働者が常時当該作業に従事しないこととなった日から40年間保存する必要がある。
(5)石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書に、石綿等に係る作業の記録及び局所排気装置、除じん装置等の定期自主検査の記録を添えて所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。


答え(5)
(1)は正しい。保存期間が40年間と長いのは、石綿粉じんに起因する肺がんや中皮腫は、石綿にばく露された後、数十年後に発症するおそれがあるからです
(2)は正しい。局所排気装置等の定期自主検査の頻度、その記録の保存期間はしっかりと覚えておきましょう。
(3)は正しい。検査項目としては『胸部のエックス線直接撮影による検査』などがあります。
(4)は正しい。常時石綿等を取り扱う作業に従事する労働者だけでなく、その周辺で別の作業をしていた者についても記録が必要です。
(5)は誤り。石綿等を取り扱う事業者が事業を廃止しようとするときは、『石綿関係記録等報告書に作業の記録、測定の記録』及び『石綿健康診断個人票』を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
選択肢にある『定期自主検査の記録』ではありません。ちなみに、提出書類は写しでも構いません。



問7 次の有害業務に従事した者のうち、離職の際に又は離職の後に、法令に基づく健康管理手帳の交付対象となるものはどれか。

(1)水銀を取り扱う業務に3年以上従事した者
(2)硝酸を取り扱う業務に6年以上従事した者
(3)鉛化合物を製造する業務に7年以上従事した者
(4)メタノールを取り扱う業務に10年以上従事した者
(5)粉じん作業に従事した者で、じん肺管理区分が管理二又は管理三のもの


答え(5)
(5)は正しい。健康管理手帳の交付対象となる場合は他にもいくつかあります。
また、近年交付対象として追加されたものは、「1,2-ジクロロプロパンを取り扱う業務に2年以上従事した者」があります。
(1)(2)(3)(4)は誤り。



問8 酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1)第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び二酸化炭素の濃度を測定しなければならない。
(2)第二種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、空気中の酸素及び亜硫酸ガスの濃度を測定しなければならない。
(3)酸素欠乏とは、空気中の酸素の濃度が18%未満である状態をいう。
(4)酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、純酸素又は新鮮な外気を使用しなければならない。
(5)爆発、酸化等を防止するため、酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うことができない場合には、送気マスク又は防毒マスクを備え、労働者に使用させなければならない。


答え(3)
(1)は誤り。第一種酸素欠乏危険作業を行う場合は、その日の作業を開始する前に、その作業場における空気中の酸素濃度を測定しなければなりません。『二酸化炭素』の濃度は測定する必要はありません。
(2)は誤り。第二種酸素欠乏危険作業を行う場合は、その日の作業を開始する前に、その作業場における空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定しなければなりません。『亜硫酸ガス』の濃度ではありません。
(3)は正しい。大気中の酸素の濃度はおよそ21%ですが、これが18%未満になると生命活動に支障が出てくると考えられています。
(4)は誤り。酸素欠乏危険作業を行う場所の換気を行うときは、酸素中毒を起こすおそれがあるため、純酸素(酸素濃度100%の酸素)を使用してはなりません。
(5)は誤り。この場合は、『空気呼吸器』、『酸素呼吸器』又は『送気マスク』を労働者に使用させます。『防毒マスク』は有害ガスを除去できるろ過式呼吸器のひとつですが、酸素欠乏の空気を吸入してしまうため、酸素欠乏危険作業を行う場所では不適切な保護具と言えます。



問9 粉じん障害防止規則に基づく措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び特例はないものとする。

(1)常時特定粉じん作業を行う屋内作業場については、1年以内ごとに1回、定期に、作業環境測定を行うとともに、測定結果等を記録し、これを7年間保存しなければならない。
(2)屋内の特定粉じん発生源については、発生源の区分に応じて、密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置若しくは湿潤な状態に保つための設備の設置又はこれらと同等以上の措置を講じなければならない。
(3)特定粉じん作業以外の粉じん作業を行う屋内作業場については、全体換気装置による換気の実施又はこれと同等以上の措置を講じなければならない。
(4)粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日1回以上、清掃を行わなければならない。
(5)粉じん作業に労働者を従事させるときは、坑内等の特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。


答え(1)
(1)は誤り。常時特定粉じん作業を行う屋内作業場について、作業環境測定の頻度は、6か月以内ごとに1回です。記録の保存期間は7年間です。
(2)(3)(4)(5)は正しい。



問10 次のAからDの業務について、労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出る場合においても、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならないものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

A 多量の低温物体を取り扱う業務
B 鉛、水銀、一酸化炭素、その他これらに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務
C 病原体によって汚染された物を取り扱う業務
D VDT作業における受注、予約等の拘束型の業務

(1)A,B
(2)A,C
(3)B,C
(4)B,D
(5)C,D


答え(1)
A,Bは正しい。長時間労働をすることによって健康面への影響が大きくなると考えられる業務は、労働時間の延長が1日2時間を超えてはならないことになっています。
様々な業務が該当しますが、他にも「異常気圧下における業務」「重量物の取扱い等重激なる業務」「強烈な騒音を発する場所における業務」などがよく出題されますので合せて覚えておきましょう。
C,Dは誤り。ちなみに、病原体とはウイルスや菌のことで、VDT作業とはモニターを注視して行うパソコン業務などを言います。

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はじめまして。講師の奥田真史です。衛生管理者の講習会・通信講座なら私にお任せ下さい!
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