衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2025年10月)
ここでは、2025年(令和7年)10月公表の過去問のうち「関係法令:有害(有害業務に係るもの)」の10問について解説いたします。
この過去問は、第1種衛生管理者、特例第1種衛生管理者の試験の範囲です。
なお、第2種衛生管理者試験の範囲には含まれません。
それぞれの科目の解説は、下記ページからどうぞ。
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:有害(2025年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:有害(2025年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:関係法令:一般(2025年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働衛生:一般(2025年10月)
◆衛生管理者の過去問の解説:労働生理(2025年10月)
問1 常時400人の労働者を使用する製造業の事業場における衛生管理体制に関する(1)~(5)の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。
ただし、400人中には、屋内作業場において次の業務に常時従事する者が含まれているが、その他の有害業務はないものとし、衛生管理者及び産業医の選任の特例はないものとする。
深夜業を含む業務 200人
多量の高熱物体を取り扱う業務 50人
塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務 30人
(1)総括安全衛生管理者を選任しなければならない。
(2)衛生管理者のうち少なくとも1人を専任の衛生管理者としなければならない。
(3)衛生管理者は、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができる。
(4)産業医は、この事業場に専属でない者を選任することができる。
(5)特定化学物質作業主任者を選任しなくてよい。
答え(2)
この問題は、2024年4月公表の問題とほぼ同じ問題です。
(1)は正しい。常時300人以上の労働者を使用する製造業の事業場では、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。
(2)は誤り。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、多量の高熱物体を取り扱う業務などに常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち少なくとも1人を、専任の衛生管理者として選任しなければなりません。ただし、選択肢では「常時400人の労働者を使用する事業場」とありますので、専任の衛生管理者を選任する義務はありません。
(3)は正しい。常時500人を超える労働者を使用する事業場で、多量の高熱物体を取り扱う業務などに常時30人以上の労働者を従事させる事業場では、衛生管理者のうち1人を、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任しなければなりません。ただし、選択肢では「常時400人の労働者を使用する事業場」とありますので、衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任する義務はなく、全て第一種衛生管理者免許を有する者のうちから選任することができます。
(4)は正しい。常時1,000人以上の労働者を使用する事業場、または深夜業を含む業務などに常時500人以上の労働者を従事させる事業場では、産業医は、その事業場に専属の者でなければなりません。この事業場では、いずれの条件にも該当しませんので、専属でない産業医を選任することができます。
(5)は正しい。特定化学物質を取り扱う事業場(試験研究の業務を除く)においては、事業場の規模、業種、その類にかかわらず、特定化学物質作業主任者を選任しなければなりません。ただし、選択肢では「塩素を試験研究のため取り扱う作業を行う業務」とありますので、特定化学物質作業主任者を選任する義務はありません。
問2 次のAからDの作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 水深10m以上の場所における潜水の作業
B セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業
C 圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室において行う作業
D 石炭を入れてあるホッパーの内部における作業
(1)A,B
(2)A,C
(3)A,D
(4)B,C
(5)C,D
Aは義務付けられていない。潜水作業は潜水士の免許が必要ですが、作業主任者の選任とは別の要件です。
Bは義務付けられていない。セメントの袋詰め作業には特に作業主任者の選任義務はありません。
Cは作業主任者の選任が義務付けられている。このような作業では、「高気圧作業安全衛生規則」により作業主任者の選任が必要です。
Dは作業主任者の選任が義務付けられている。ホッパーとはロート状の貯蔵庫です。このような作業では、「酸素欠乏症等防止規則」により作業主任者の選任が必要です。
問3 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当するものは、次のうちどれか。
(1)騒音計
(2)放射線測定器
(3)検知管方式による一酸化炭素検定器
(4)アンモニア用防毒マスク
(5)化学防護服
(1)(2)(3)(5)は該当しない。
(4)は該当する。アンモニア用防毒マスクは、構造や性能が一定条件を満たしたものでなければなりません。
問4 特定化学物質障害予防規則による特別管理物質を製造する事業者が事業を廃止しようとするとき、法令に基づき実施した措置に関する次のAからEの記録等について、特別管理物質等関係記録等報告書に添えて、所轄労働基準監督署長に提出することが、法令上、定められているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置の定期自主検査の記録又はその写し
B 特別管理物質を製造する作業場において、労働者が常時従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間等の記録又はその写し
C 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録又はその写し
D 特別管理物質を製造する作業場所に設けられた特定化学設備の定期自主検査の記録又はその写し
E 特別管理物質を製造する業務に常時従事する労働者に対し行った特定化学物質健康診断の結果に基づく特定化学物質健康診断個人票又はその写し
(1)A,B,D
(2)A,C,D
(3)A,C,E
(4)B,C,E
(5)B,D,E
「特定化学物質障害予防規則」において、特別管理物質の製造を行う事業者が事業を廃止する際には、以下の記録を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。
B 特別管理物質を製造する作業場における労働者の従事状況の記録は、労働者がどのような作業に従事し、その期間がどの程度であったかを把握するために必要です。
C 特別管理物質を製造する屋内作業場について行った作業環境測定の記録は、作業場の環境が適正に管理されていたことを示すために必要であり、提出が求められます。
E 特定化学物質健康診断の個人票は、健康診断の結果が適切に記録されていたかを確認するために必要です。
A,Dは誤り。たとえば、局所排気装置等の定期自主検査は、1年以内ごとに1回行い、その記録を3年間保存することが定められています。しかし、所轄労働基準監督署長への提出は義務付けられていません。
問5 労働安全衛生規則の衛生基準について、誤っているものは次のうちどれか。
(1)多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
(2)強烈な騒音を発する屋内作業場においては、その伝ぱを防ぐため、隔壁を設ける等必要な措置を講じなければならない。
(3)屋内作業場に多量の熱を放散する溶融炉があるときは、加熱された空気を直接屋外に排出し、又はその放射するふく射熱から労働者を保護する措置を講じなければならない。
(4)坑内における気温は、原則として、37℃以下にしなければならない。
(5)著しく暑熱又は多湿の作業場においては、坑内等特殊な作業場でやむを得ない事由がある場合を除き、休憩の設備を作業場外に設けなければならない。
(1)は誤り。多量のドライアイスを取り扱う業務を行う屋内作業場については、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における「気温及び湿度」を測定しなければなりません。「ふく射熱(物体から放出される熱)」の測定は義務付けられていません。
(2)(3)(4)(5)は正しい。
問6 次のAからEの粉じん発生源について、法令上、特定粉じん発生源に該当するものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。
A 屋内において、耐火物を用いた炉を解体する箇所
B 屋内の、ガラスを製造する工程において、原料を溶解炉に投げ入れる箇所
C 屋内において、研磨材を用いて手持式動力工具により金属を研磨する箇所
D 屋内において、粉状の炭素製品を袋詰めする箇所
E 屋内において、固定の溶射機により金属を溶射する箇所
(1)A,B
(2)A,E
(3)B,C
(4)C,D
(5)D,E
答え(5)
粉じんが発生する場所には、「一般的な粉じん発生源」と「特定粉じん発生源」の2つがあります。
●一般的な粉じん発生源とは、土石、岩石、金属など鉱物の掘削・破砕・研削・研磨作業、粉体材料の取り扱いや運搬などにより、粉じんが発生する箇所を指します。
●特定粉じん発生源とは、屋内などで、固定工具の動力などにより、粉じんが発生する箇所を指します。
このような箇所で作業を行う労働者は、粉じんばく露量が多くなり、健康リスクが高いとされています。
A,B,Cは、特定粉じん発生源ではなく、一般的な粉じん発生源です。
D,Eは、特定粉じん発生源です。
主な特定粉じん発生源は、次の通りです。
・屋内において、研磨材を用いて動力(手持式または可搬式動力工具によるものを除く。)により、岩石、鉱物若しくは金属を研磨し、もしくはばり取りし、または金属を裁断する箇所
・屋内において、鉱物等、炭素原料またはアルミニウム泊を動力(手持式動力工具によるものを除く。)により破砕し、粉砕し、またはふるい分ける箇所
・屋内において、セメント、フライアッシュまたは粉状の鉱石、炭素原料、炭素製品、アルミニウムもしくは酸化チタンを袋詰めする箇所
※フライアッシュとは、石炭を燃焼させたときに出る灰です。セメントやコンクリートに混ぜて使用します。
・屋内の、ガラスまたはほうろうを製造する工程において、原料を混合する箇所
・屋内の、耐火レンガまたはタイルを製造する工程において、原料(湿潤なものを除く。)を動力により成形する箇所
・屋内において、型ばらし装置を用いて砂型を壊し、もしくは砂落としし、または動力(手持式動力工具によるものを除く。)により砂を再生し、砂を混練し、もしくは鋳ばり等を削り取る箇所
・屋内において、手持式溶射機を用いないで金属を溶射する箇所 ほか
※溶射とは、高温で溶かした金属材料を、製品にスプレーで吹き付けてコーティングする技術です。
問7 酸素欠乏症等防止規則に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1)し尿を入れたことのあるポンプを修理する場合で、これを分解する作業に労働者を従事させるときは、指揮者を選任し、作業を指揮させなければならない。
(2)パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業については、酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければならない。
(3)硫化水素中毒とは、硫化水素の濃度が10ppmを超える空気を吸入することにより生ずる症状が認められる状態をいう。
(4)タンクの内部その他通風が不十分な場所において、アルゴン等を使用して行う溶接の作業に労働者を従事させるときは、作業を行う場所の空気中の酸素の濃度を18%以上に保つように換気し、又は労働者に空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクを使用させなければならない。
(5)第一種酸素欠乏危険作業を行う作業場については、その日の作業を開始する前に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
(1)(3)(4)(5)は正しい。
(2)は誤り。パルプ液を入れたことのある槽の内部における作業は、酸素欠乏症と硫化水素中毒が起こりうる場所なので、第二種酸素欠乏危険作業となります。
第二種酸素欠乏危険作業については、酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任しなければなりません。
問8 有害業務を行う作業場とその作業場において定期に測定することが義務付けられている項目の組合せとして、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
(1)溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場
…………… 空気中の粉じんの濃度
(2)加硫がまによりゴムを加硫する業務を行う屋内作業場
…………… 気温及び湿度
(3)ドラムバーカーにより、木材を削皮する業務を行う屋内作業場
…………… 等価騒音レベル
(4)エックス線装置を用いて透過写真撮影の業務を行う作業場の管理区域
…………… 線量当量率又は線量当量
(5)廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務(設備の解体等に伴うものを除く。)を行う作業場
…………… 空気中のダイオキシン類の濃度
(1)は誤り。溶融ガラスからガラス製品を成型する業務を行う屋内作業場では、「気温、湿度及びふく射熱」を測定しなければなりません。
(2)(3)(4)(5)は正しい。
問9 有機溶剤等を取り扱う場合の措置について、有機溶剤中毒予防規則に違反しているものは次のうちどれか。
ただし、同規則に定める適用除外及び設備の特例はないものとする。
(1)地下室の内部で第一種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所に局所排気装置を設け、有効に稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(2)地下室の内部で第二種有機溶剤等を用いて作業を行わせるとき、その作業場所にプッシュプル型換気装置を設けブース内の気流の乱れもなく稼働させているが、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。
(3)地下室の内部で第三種有機溶剤等を用いて吹付けによる作業を行わせるとき、その作業場所に全体換気装置を設け有効に稼働させ、作業者に有機ガス用防毒マスクを使用させている。
(4)屋内作業場に設けた空気清浄装置のない局所排気装置の排気口で、厚生労働大臣が定める濃度以上の有機溶剤を排出するものの高さを、屋根から2mとしている。
(5)有機溶剤等を入れてあった空容器で有機溶剤の蒸気が発散するおそれのあるものを、屋外の一定の場所に集積している。
(1)(2)(4)(5)は正しい。
(3)違反している。吹付けによる作業を行う場所では、換気設備として「全体換気装置」の設置は認められていません。
このような場所では、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、またはプッシュプル型換気装置のいずれかを設けなければなりません。
問10 労働基準法に基づく時間外労働に関する協定を締結し、所轄労働基準監督署長への届出を行うとき、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されない業務は、次のうちどれか。
(1)著しく暑熱な場所における業務
(2)多量の低温物体を取り扱う業務
(3)ヘリウム、アルゴン等の不活性の気体を入れたことのあるタンクの内部における業務
(4)削岩機、鋲(びょう)打機等の使用によって身体に著しい振動を与える業務
(5)土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
(1)(2)(4)(5)は、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限される業務です。
(3)は、酸素欠乏危険場所における業務ですが、延長する労働時間が1日について2時間以内に制限されません。
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