どんな資格? | 衛生管理者 講習会・通信講座

0742-93-4303

受付時間 10時~19時(土日祝休み)

衛生管理者って、どんな資格?

衛生管理者は国家資格

「衛生管理者」は、労働安全衛生法に基づく国家資格です。厚生労働大臣指定機関である(公益財団法人)安全衛生技術試験協会に申し込めば、受験することが出来ます。

ただし、衛生管理者試験を受験するには、受験資格が必要ですので、下記の【受験資格】より確認してください。

衛生管理者の役割

衛生管理者の役割は、「会社で働く社員の仕事による病気を防ぎ、社員の健康を守ること」です。法律では、会社で働く社員数が50人以上になったら、社員の中から衛生管理者を選び、その仕事をさせることが決められています。

ただし、衛生管理者は、誰がなっても良いわけではありません。衛生管理者の試験に合格し免許を持っている人など、一定の基準を満たしている人だけなることができます。

また、衛生管理者試験で取得できる免許は、「第一種衛生管理者免許」と「第二種衛生管理者免許」の2種類があります。

第一種衛生管理者免許を持っている人は、すべての業種の会社で、衛生管理者になることができます。一方、第二種衛生管理者免許を持っている人は、有害業務との関わりが少ない業種の会社で、衛生管理者になることができます。たとえば、有害業務との関わりが少ない業種には、情報通信業、金融・保険業、卸売・小売業などがあります。

試験の種類・試験科目の違いについて

衛生管理者試験の種類

衛生管理者の試験には、次の3つの種類があります。

1.第一種衛生管理者試験
2.第二種衛生管理者試験
3.特例第一種衛生管理者試験

「第一種衛生管理者免許」を取得するためには、「1.第一種衛生管理者試験」、又は「3.特例第一種衛生管理者試験」に合格する必要があります。

「第二種衛生管理者免許」を取得するためには、「2.第二種衛生管理者試験」に合格する必要があります。

このうち「3.特例第一種衛生管理者試験」は、「第二種衛生管理者免許」を持っている人が受けるできる試験です。

衛生管理者試験の科目

衛生管理者の試験科目は5科目あり、それぞれの試験で試験科目が異なります。下記の表は、各試験に対応した試験科目を表したものです。

このように、第一種衛生管理者試験が「5科目」、第二種衛生管理者試験が有害業務に関係しない「3科目」、特例第一種衛生管理者試験が有害業務に関係する「2科目」となっています。

もちろん、第一種衛生管理者試験の方が試験範囲は広くなるため、第二種衛生管理者試験より難易度が高くなります。

科目(下)と試験の種類(右) 第一種衛生管理者 第二種衛生管理者 特例第一種衛生管理者
1.関係法令[有害業務に係るもの以外のもの] ×
2.労働衛生[有害業務に係るもの以外のもの] ×
3.労働生理 ×
4.関係法令[有害業務に係るもの] ×
5.労働衛生[有害業務に係るもの] ×

衛生管理者の職務

衛生管理者免許を持っており、事業場の衛生管理者に選ばれたならば、安全衛生業務のうち、衛生に関係する技術的な事項を管理しなければなりません。

主な職務としては、労働者の健康障害の防止措置、衛生のための教育、健康診断や健康の保持増進に関すること、労働災害の原因の調査と再発防止対策などがあります。

試験科目・出題数(配点)・試験時間

第一種衛生管理者免許試験

1.労働衛生[有害業務に係るもの] 10問(80点)
2.労働衛生[有害業務に係るもの以外のもの] 7問(70点)
3.関係法令[有害業務に係るもの] 10問(80点)
4.関係法令[有害業務に係るもの以外のもの] 7問(70点)
5.労働生理 10問(100点)
※試験時間は、13:30~16:30の3時間

第二種衛生管理者免許試験

1.労働衛生[有害業務に係るものを除く] 10問(100点)
2.関係法令[有害業務に係るものを除く] 10問(100点)
3.労働生理 10問(100点)
※試験時間は、13:30~16:30の3時間

特例第一種衛生管理者免許試験

1.労働衛生[有害業務に係るもの] 10問(80点)
2.関係法令[有害業務に係るもの] 10問(80点)
※試験時間は、13:30~15:30の2時間

第二種衛生管理者免許を持っている人が、第一種衛生管理者免許試験を受験する場合、特例第一種衛生管理者免許試験となり、上記の試験科目・出題数(配点)・試験時間になります。

受験資格

以下の項目に該当する方は、衛生管理者免許試験を受験する資格があります。それぞれの項目で、受験に必要な書類が異なりますので、詳しくは(公益財団法人)安全衛生技術試験協会ホームページをご覧下さい。

○学校教育法による大学(短期大学を含む。)又は高等専門学校を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの【高等専門学校には、専修学校・各種学校等は含まれません。】

○大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

○省庁大学校を卒業(修了)した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの【「省庁大学校」には、防衛大学校、防衛医科大学校、水産大学校、海上保安大学校、職業能力開発総合大学校の長期課程・総合課程、気象大学校の大学部、国立看護大学校の看護学部看護学科(各旧法令による同等のものを含む。)が該当します。】

○専修学校の専門課程(2年以上・1700時間以上)の修了者(大学入学の有資格者に限る。)などで、その後大学等において大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与されるのに必要な所定の単位を修得した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

○指定を受けた専修学校の専門課程(4年以上)を一定日以後に修了した者など(学校教育法施行規則第155条第1項該当者)で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

○学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの【中等教育学校とは中高一貫教育の学校のことで、中学校ではありません。】

○10年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

○船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

○高等学校卒業程度認定試験に合格した者、外国において学校教育における12年の課程を修了した者など学校教育法施行規則第150条に規定する者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

○専門課程の高度職業訓練のうち能開則別表第6により行われるものを修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの【改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。】

○応用課程の高度職業訓練のうち能開則別表第7により行われるものを修了した者で、その後l年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

○普通課程の普通職業訓練のうち能開則別表第2により行われるものを修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの【改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。】

○旧専修訓練課程の普通職業訓練を修了した者で、その後4年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの【改正前の法令により当該訓練と同等とみなされるものを含みます。】

○外国において、学校教育における14年以上の課程を修了した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

○特別支援学校(旧盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校)の高等部を卒業した者など学校教育法第90条第1項の通常の課程による12年の学校教育を修了した者で、その後3年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

※外国語で書かれた卒業証書の写、卒業証明書等を添付する場合は、その日本語訳も添付してください。なお、提出された添付書類は、返却されません。

【受験申し込みの参考】

「免許試験受験申請書」(1部205円、直接センターまで取りに行けば無料)をお近くの技術センターから請求し、必要事項の記入、顔写真添付、試験手数料のお支払いが必要になります。
また、郵送でお申し込みする場合は、希望受験期日の2週間前までに、受験を希望される場所の技術センターに郵送する必要があります。

免除科目

以下に該当する者は、科目の免除があります。

○船員法による衛生管理者適任証書の交付を受けた者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの 【免除科目】労働生理 試験時間は、13:30~15:45の2時間15分

科目の免除を受けるためには、書類による手続きが必要です。詳しくは、(公益財団法人)安全衛生技術試験協会ホームページをご覧下さい。


講師のご紹介

講師写真

はじめまして。講師の奥田真史です。衛生管理者の講習会・通信講座なら私にお任せ下さい!
実務4年!講師14年!の実績があり、合格まで徹底サポートいたします!
いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。私が対応いたします。
講師プロフィール
著書はこちら

サイドカバーデザイン
サイドバー電話
サイドバーメール
サイドバービデオ2022年版
サイドバービデオ2023年版
サイドバー決済
上に戻る